兵庫日本語ボランティアネットワーク
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規約
規約
(名称及び事務局)
第1条
本会は「兵庫日本語ボランティアネットワーク」と称し、事務局は以下に置く。
〒650-0004 兵庫県神戸市中山手通1丁目28-7
NGO神戸外国人救援ネット内
(目的)
第2条
本会はボランティアによる日本語学習支援活動を充実させると共に、それに関わるボランティアグル−プ及び個人のネットワーク作りをすすめ、真の国際化を目指し、幅広く活動を展開することを目的とする
(活動)
第3条
本会は前条に定めた目的を達成するために次のあげる活動を行う。
(1)日本語ボランティアグル−プ及び個人間の情報交換およびネットワ−ク活動
(2)日本語教授法に関する学習および国際化に関する研修
(3)日本語学習支援グル−プのガイドおよびマップの作成と活用
(4)その他、目的にそった必要な活動
(会員)
第4条
本会は日本語学習支援活動を実践している下記の会員によって構成される。
(1)会員(グル−プ及び個人)
(2)賛助会員(本会の主旨の賛同する団体及び個人)
会員は研修会等の協力金の割引を受けることができる。グループ会員の場合、1人分の割引をうけることができる。
(役員)
第5条
本会は次の役員を置く。役員は総会において決定され、任期は原則として1年とし、再選は妨げない。
(1)代表1名
(2)副代表2名
(3)事務局長1名
(4)会計1名
(機関)
第6条
本会の円滑な運営を図るため、次の機関を置く。
(1)総括
(2)運営委員会
(総会)
第7条
総会は会員で構成し、年1回開催する。なお、運営委員会の要請に応じて、臨時に開催することができる。
総会は次の事項について協議、決定する。
(1)本会の活動方針、事業計画、事業報告に関すること
(2)役員の選出
(3)会計報告
(4)その他、必要な事項
総会は、委任状によるものも含め会員の過半数により成立する。
総会は、会員の中から議長を選出し、議決は総会の出席者の2分の1以上による。
(運営委員会)
第8条
運営委員会は、第5条に定める役員及び運営委員若干名によって構成される。
運営委員は、会員の中から総会で選出される。
運営委員会は、原則として2ケ月に1回開催する。なお、代表が必要に応じて召集し、開催することができる。
運営委員の任期は原則として1年とし、再選は妨げない。
(会計)
第9条
本会の会計は次にあげる会費、賛助会費、寄付金その他の収入による。
(1)会員
グループ:年 3,000円
個人:年 2,000円
(2)賛助会員:年 1口 10,000円(1口以上)
会費は納入後、返還しない。
会計年度、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。
(監査)
第10条
監査は総会で会員の中から選出し、会計を監査し報告をする。任期は1年とする。
(入会並びに退会)
第11条
本会に入会を希望するものは、所定の用紙により申し込むものとする。
本会の目的に賛同し、本規則に従って活動しようと希望するものは年齢、性別、国籍、経験などの一切の資格を問われず入会することができる。
本会の目的に反する活動及び行為を行った場合は、退会を命じることができる。
2年間続けて会費を納めなかった会員は退会したものとする。
付則
この規約は1997年7月27日の総会の議決を経て、1997年7月27日より施行する
これ以外の細則については、運営委員会において決定することができる。
改正(1998.7.25)第9条に関すること
改正(2003.7.1)第4条.第11条に関すること(追加)
改正(2015.6.28)第1条.第5条に関すること
改正(2017.6.10)第1条に関すること